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東京民医労 |
民医第25回最賃協定の調印 東京医労連に加盟する東京民医労各単組と東京民医連に加盟する各法人は、毎年、春闘の妥結結果を踏まえ9月下旬か10月上旬に最低賃金の集団協定を行っています。今年は、10月6日に東京民医連を会場に下記の協定内容で調印が行われました。
2003年10月6日
最低賃金協定書
東京民主医療機関連合会に加盟する各法人と東京地方医療労働組合連合会に加盟する各組合は、両者間で結ぶこの最低賃金集団協定が民医連で働くすべての労働者の賃金水準の引き上げをはかるものであると同時に、すべての医療労働者の賃金水準の改善が進むことを期して、下記の内容をもって第25回最低賃金協定を締結する。
尚、社会・経済上、賃金事情に変動があった場合は最低賃金の改訂について協議する。
記 1.最低賃金額
誰でも 月額 166,000円 日額 7,200円 時間額 850円 (月額、日額、時間額とも昨年と同額とする。)
看護婦 月額 201,500円 日額 9,080円 時間額 1,140円 (月額、日額、時間額とも昨年と同額とする。) 2.最低賃金の基礎
最低賃金の基礎は、基本給のみとし、他の一切の諸手当は除くものとする。 3.適用範囲
この協定は、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用する。 4.本協定にあたって、別途覚書を確認する。 5.本協定は、調印日翌日の2003年10月7日より発効する。
以上
「最低賃金協定」第4項にもとづく覚書 1.本協定第3項適用範囲について下記を除外するものとする。
1医系・技術系・事務系実習学生 2療養としての労働
3就学中の職員家族の補助労働
4嘱託契約者の月額 |
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